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室内の空気と換気気
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何故換気を取るのかそれは室内の空気の浄化(酸素の供給)、熱、水蒸気、臭気、有毒ガス等の除去、
である。つまり浄化(供給)と除去が換気の目的である以下にも具体例を上げます
@在室者の快適・健康・作業能率を保持するため
A物品の製造・格納・保全のため
B植物等の飼育栽培のため
C結露を防止するため
部屋の設計計画段階ではまずその部屋に対する換気の要因を探って行かなければならない
換気方式を考えるため自然換気方式を交え換気方式を述べると以下になります
自然換気方式
室の高さの1/2以下の所に給気口を設け天井面より800mm以下の所へ排気口を設ける
自然は風や熱の性質を利用した換気方式
第一種換気方式
ダクト等を用いて給気も排気も機械的に行う方式、この利点は室内の換気を確実に行う事が出来る
劇場、映画館、集会所、地下の居室等はこの換気方式をとるべきである。
第二種換気方式
給気を機械的に行い、排気は排気口から自然に排出させる室内を正圧にして換気を行う方式
外気を確実に供給する必要のある場所、他室の汚染された空気の進入を嫌う室に用いる
ボイラー室の用に燃焼空気を必要とする部屋
第三種換気方式
ギャラリ等の開口部より外気を自然に流入させ排気を機械的に行う方式、フード等使用する局所的に排気を確実に取る事が必要な場合に用いる
トイレ、浴室、厨房はこの換気方式をとる。
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前述した換気方式をもとに各室と換気を必要とする要因を適宜に述べるとこのようになる
@厨房 臭気、熱、湿気、燃焼ガス
A浴室 湿気
Bトイレ 臭気
C手洗所 臭気、湿気
D車庫 有毒ガス
Eボイラー室等(機械室) 熱、燃焼ガス
F洗濯室 熱、湿気、臭気
Gリネン室 熱、湿気、粉塵
H倉庫 熱、湿気、臭気、細菌
I病院 熱、臭気、細菌
建築基準法では『居室には換気のための窓その他の開口部を設けその換気に有効な部分の面積はその居室
の床面積に対して1/20以上としなければならない。
ただし政令で定める技術基準に従って換気設備を設けた場合においてはこの限りではない』と告示している
つまり居室の必要換気量として在室者数と基準に1人当たり20G/h以上の外気量を導入することを規定して
いる、そして、最小在室者数は一般建築物の居室では床面積10Gに1人、劇場、映画館等特殊建築物の居室
では床面積3Gに1人と決められている。
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